補助金・助成金
令和3年4月、高年齢者雇用安定法が改正され、70歳までの就業機会確保が努力義務となりました。
従来からあった65歳までの雇用確保措置に加え努力義務ではありますが、今後ますます高齢者雇用に取り組む必要性が高まっています。
なお、65歳までの雇用確保措置と異なり、70歳までの就業機会確保については、業務委託契約などの雇用契約と異なった契約で継続することも認められています。
こういった法改正の背景がある中で、65歳以上へ定年年齢の引上げ、定年年齢の廃止、希望者全員を対象とした66歳以上までの継続雇用制度を導入する企業に対して、助成金が支給されます。
それが65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)です。
高年齢者雇用安定法の改正に併せて、助成額などが拡充されるなど人気が高まり、昨年は早期に予算がなくなり終了しました。
今年度も引き続き、人気が高く、問い合わせも多くいただいているのですが、どうにも対象となる高年齢者の人数が分からないという声をよく聞きます。
そこで、「対象被保険者の考え方」について記載していきたいと思います。
この助成金は、①実施した制度の内容及び引上げ年齢、②対象被保険者の人数、この2つによって助成額が異なってきます。
①の実施した制度の内容や引上げ年齢は、改正後、どのような定年制度にするかということを考えればよいのでわかりやすいのですが、②の被保険者の人数は誰が対象になるのか判断が難しいです。
この点、今年の4月から助成金受給要件の変更もあり、より難解になっています。
実施制度 | 定年引上げ又は定年の廃止 | 継続雇用制度導入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
引上げ人数/ 対象被保険者 |
65歳 | 66~69歳 | 70歳以上へ定年引上げ | 定年の廃止 | 66~69歳 | 70歳以上へ継続雇用導入 | |
5歳未満 | 5歳以上 | ||||||
1~3人 | 15万円 | 20万円 | 30万円 | 30万円 | 40万円 | 15万円 | 30万円 |
4~6人 | 20万円 | 25万円 | 50万円 | 50万円 | 80万円 | 25万円 | 50万円 |
7~9人 | 25万円 | 30万円 | 85万円 | 85万円 | 120万円 | 40万円 | 80万円 |
10人以上 | 30万円 | 35万円 | 105万円 | 105万円 | 160万円 | 60万円 | 100万円 |
対象被保険者となるかどうかの大前提があります。「支給申請の手引き」より抜粋です。
①支給申請日前日において申請する事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者
②就業規則の適用者(次の3つにすべて当てはまる者)
・改正前後の就業規則の適用者
・定年前の無期雇用労働者又は無期雇用契約の定年度に希望者全員の継続雇用制度もしくは会社選別継続雇用制度により引き続き雇用されている者
・定年の引上げ等の制度を規定した就業規則等の対象職種の者
これだけを読んだだけでは、正直よく分かりません。よくありがちな事例を挙げていきたいと思います。
CASE1
改正前 | 改正後 |
---|---|
60歳定年、65歳まで希望者全員継続雇用、65歳以降は会社が認めた者を雇用 |
65歳定年、65歳以降は会社が認めた者を雇用 |
対象被保険者
〇定年後希望者全員継続雇用された60~64歳の者
×65歳以上の者 (改正後の就業規則で会社選別継続雇用となるため対象外)
×60歳以降に雇用された60~64歳の者 (改正前定年より以前から雇用されていないため対象外)
CASE2
改正前 | 改正後 |
---|---|
60歳定年、65歳まで希望者全員継続雇用、65歳以降は会社が認めた者を雇用 |
65歳定年、70歳まで希望者全員継続雇用、70歳以降は会社が認めた者を雇用 |
対象被保険者
〇定年後希望者全員継続雇用された60~64歳の者
〇65~69歳の者 (改正後の就業規則で希望者全員継続雇用の対象となるため対象)
×70歳以上の者 (改正後の就業規則で会社選別継続雇用となるため対象外)
×60歳以降に雇用された60~70歳の者 (改正前定年より以前から雇用されていないため対象外)
CASE3
改正前 | 改正後 |
---|---|
60歳定年、65歳まで希望者全員継続雇用 |
65歳定年、70歳まで希望者全員継続雇用 |
対象被保険者
〇定年後希望者全員継続雇用された60~64歳の者
×65~69歳の者 (改正前の就業規則の規定年齢以上で、個別対応により雇用されているため対象外)
CASE4
改正前 | 改正後 |
---|---|
65歳定年 |
70歳定年 |
対象被保険者
〇60~65歳の者
×65歳以上の者 (改正前就業規則の規定年齢以上で、個別対応により雇用されているため対象外)
×有期契約労働者
×65歳以降に雇用された65~70歳の者 (改正前定年より以前から雇用されていないため対象外)
CASE5
改正前 | 改正後 |
---|---|
60歳定年、会社が認めた者を雇用 |
70歳定年 |
改正前の就業規則が、高年齢者雇用安定法で定める65歳までの雇用確保義務を満たしていないため、そもそも申請ができません。
受給の難易度は高め。まずは申請スケジュールを把握しましょう。
実際には、ケースバイケースで判断する必要があります。
60歳以上の従業員が多くても、意外に対象は少なかったということもあり得ます。
また、他にも要件があるため、受給の難易度は高めです。
申請については、制度実施(就業規則の施行日)から4ヶ月以内の各月月初から5開庁日となっています。
それ以外は受け付けられませんので申請スケジュールを確認しておくことも必要です。