使いやすい助成金No1!働き方改革推進支援助成金

補助金・助成金

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2022年4月から新しい年度となり、様々な助成金の申請がスタートしました。今日は働き方改革推進支援助成金について説明していきたいと思います。
この助成金はとても使いやすく、すぐに予算額に到達。そのため、毎年早く申請が打ち切られてしまいます。
勝手なランクづけは、次のとおりです。

使いやすさ:★★★★★ 星5つ
助成額・助成率:★★★★☆ 星4つ
助成対象の範囲:★★★★☆ 星4つ
手続きの簡便さ:★★★★☆ 星4つ

助成金の内容は?

WHAT IS SUBSIDY

この助成金は、4つのコースに分かれています。

  1. 労働時間短縮・年休促進支援コース
  2. 勤務間インターバル導入コース
  3. 労働時間適正管理推進コース
  4. 団体推進コース


企業単体で申請する場合には、①~③のコースを選択して申請することになります。

この助成金は、生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者に対して支給することを目的としています。
たとえば、労働時間短縮・年休促進支援コースを受給するためには、設備投資等を行って生産性を高めることで、労働時間の短縮や、年次有給休暇の取得しやすくする。そして、それらを制度として就業規則等に規定するということが必要です。
つまり、事業主がやることは次の2つです。

①生産性を高める取り組みをする

(例)機械化などの設備投資、労働時間短縮に向けたコンサルティング、新たな人員を雇用するなど

各コースが求める制度を導入する

労働時間短縮・年休促進支援コースの場合
・36協定で定める上限時間(60時間超えが対象)を引き下げる
・年休の計画的付与
・時間単位年休
・特別休暇の導入

勤務間インターバル導入コースの場合
・勤務間インターバル制度の導入(ただし、時間外が月45時間以上あった社員がいる事業場に限る)

労働時間適正管理推進コースの場合
・勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムの導入

お勧めしたい事業主は?

WHO IS BUSINESS OWNER

  1. 設備投資をお考えの事業主
  2. これから社内規則作成や労働時間短縮をお考えの事業主
  3. 求人募集を積極的に行いたい事業主
  4. 賃金引き上げを検討されている事業主

(特にものづくり補助金に採択され、地域別最賃から30円引上げが確定している事業主)

※大前提として、次の中小企業事業主等の範囲に該当する必要があります

  資本金の額・出資の総額   常時使用する労働者の数
小売業(飲食店含む) 5,000万円以下 または 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

①設備投資をお考えの事業主

この助成金は設備投資した金額の3/4もしくは4/5が助成金として支給されます。
そのため、設備投資を検討していた事業主は絶好のタイミングです。是非、検討してください。

②これから社内規則作成や労働時間短縮をお考えの事業主

労働時間の短縮や年次有給休暇の取得に向けた制度の導入も要件のひとつとなっています。
そのため、これらの取組を積極的に行いたいと考えている事業主にとって使いやすい助成金となっています。

ただし、これらの制度が既に導入されている場合には対象外となってしまうため、既に様々な取組を進められている事業主にとっては対象外となってしまうところが何ともしがたいところです。

③求人募集を積極的に行いたい事業主

この助成金の特徴は、社員を増やすことで既存社員の労働時間を減らすということも認めています。
そのため、新聞への折込求人、求人情報誌への掲載、合同企業説明会への出展費用、人材採用に向けたホームページの作成・変更等に対しても助成されます。
ただし、助成額の上限が10万円となっているのが難点ではあります。

④賃金引き上げを検討されている事業主

賃金引き上げを行うと、助成額の加算があることも魅力のひとつです。
引上げ金額のよって、加算額の幅はありますが、例えば、3%の賃金引上げを30人に対して行うと+150万円助成額が加算されます。

最近では、最低賃金の引上げ幅が毎年+30円と大きく、場合によってはこれだけで3%上昇ということもあり得ます。
また、ものづくり補助金では、申請要件の中に最低賃金+30円とすることが必要となっており、この引上げを利用して別の機械を導入する際に助成金の加算を利用することも可能です。
ものづくり補助金を申請される会社の多くは、他の設備の買替需要もあると思いますので、一石二鳥になる可能性があります。


そうは言っても申請手続きは大変じゃないの?

HOW TO TETSUDUKI

確かに中小企業では、労務管理がきちんとできていない、そもそも就業規則がない、助成金を申請したことがない、などの声が聞かれます。
そもそもこの助成金は、労務管理ができていない、就業規則が整っていない中小企業の制度づくりを応援する目的があるので、そういった事業主の方が是非是非利用していただきたいと思っています。

助成金受給に向けては、必要な段取りがあります

  • 事前に計画を申請し労働局から決定を受けてから、設備の導入をしないと支給対象にはなりません。
    申請に向けたご相談から、就業規則の作成、助成金の提出代行など幅広く対応させていただきます。
    興味がある方はぜひご連絡ください。

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