経営
2022年10月1日から、短時間労働者の社会保険適用拡大が実施されています。
従業員が101人以上の企業は、下記の要件に該当する従業員にも社会保険を加入させなければなりません。
①週の所定労働時間が20時間以上
②月額賃金が8.8万円以上
③2ヶ月を超える雇用の見込みがある
④学生でない
これまでこの要件が適用されていたのは従業員数が501人以上のいわゆる大企業が該当していましたが、
段階的に従業員数の引き下げが行われています。
2022年10月から101人以上の企業に、そして、2024年10月から51人以上の企業まで適用が拡大されます。
仮に月収88,000円程度で働いていたパート社員に対して、社会保険料14,000円程度が新たに発生し手取りが減るばかりでなく、
会社も同額程度の社会保険料を負担しなければならず、社員の働き方や会社の経営状況にも大きく影響を及ぼします。
そもそも社会保険の加入要件をおさらい
原則の社会保険の加入要件は次のとおりです。
1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上
たとえば、次のようなケースを考えてみましょう。
すべてのケースで、正社員の1週間の所定労働時間が40時間、1ヶ月の所定労働日数が20日とします。
それぞれ、正社員の3/4を計算すると
★ 1週間の所定労働時間 30時間
★ 1ヶ月の所定労働日数 15日
CASE1:A子さん
1日6時間、週3日の勤務
1週間の所定労働時間 6×3=18時間
1ヶ月の所定労働日数 3×4≒12日
⇒両方とも、正社員の3/4以上とならないため社会保険には加入できない。
CASE2:B男さん
1日6時間、週5日の勤務
1週間の所定労働時間 6×5=30時間
1ヶ月の所定労働日数 5×4≒20日
⇒両方とも、正社員の3/4以上となるため社会保険には加入しなければならない。
CASE3:C郎さん
1日7時間、週4日の勤務
1週間の所定労働時間 7×4=28時間
1ヶ月の所定労働日数 4×4≒16日
⇒1週間の所定労働時間が正社員の3/4以上とならないため社会保険には加入できない。
CASE4:D美さん
1日10時間、週3日の勤務
1週間の所定労働時間 10×3=30時間
1ヶ月の所定労働日数 3×4≒12日
⇒1ヶ月の所定労働日数が正社員の3/4以上とならないため社会保険には加入できない。
ケース3と4のポイントは、1週間の所定労働時間と1ヶ月の所定労働日数の両方が同時に正社員の3/4以上となる必要があることです。
社会保険適用拡大によりどう変わるか
原則の要件に加えて、冒頭説明したとおり、次の要件すべてに当てはまる社員について社会保険に加入する義務が生じます。
①週の所定労働時間が20時間以上
②月額賃金が8.8万円以上
③2ヶ月を超える雇用の見込みがある
④学生でない
2022年10月からは、従業員数が101人以上の企業が対象となります。
ただし従業員数が101人以上といっても、フルタイムの従業員数と週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数が対象となります。
つまり、フルタイムの方の週労働時間数は40時間が一般的だと思いますので、週労働時間数が30時間以上の従業員が対象となります。
社会保険に加入している従業員数が101人以上と言い換えてもいいかもしれません。
社会保険に加入するパートが多くて101人超えてしまったとしても対象企業にならない可能性もあるので注意が必要です。
どこから取り組めばよいか
上記のことを踏まえて、対象となる社員をリストアップすることが必要です。
そして、対象社員に周知したうえで、加入するのかを検討してもらいます。
冒頭説明したとおり、社会保険に加入すると新たに社会保険料が発生します。
配偶者の扶養の範囲内で働いていた場合には、新たに発生する社会保険料の負担は重く、手取り収入が減少することになるため慎重に対応することが必要です。
社会保険に加入するメリットとして、高齢になった際の年金受取額が増えること、障害や死亡に関しても手厚い年金を受け取ることが挙げられます。
また、健康保険の独自制度として病気などで働くことができない場合の傷病手当金、出産時に働くことができない場合の出産手当金が支給されるなど良い面もあります。
きちんと制度を説明したうえで、加入するメリット・デメリットを面談で伝えていきましょう。
会社はキャリアアップ助成金で備える
短時間労働者の社会保険適用拡大によって、社会保険料の会社負担分が新たに発生するため、該当する企業は経済的な負担も大きくなります。
そこで有期契約労働者に限定はされますが、キャリアアップ助成金を活用することもできます。
短時間労働者労働時間延長コースでは、週の所定労働時間を3時間延長したうえで新たに社会保険加入してもらうことで、
一人あたり最大284,000円が助成されます。
また、選択的適用拡大導入時処遇改善コースでは、社会保険の制度概要や加入メリット等の説明・相談、保険加入に関する意向確認を行い、有期雇用労働者等の意向を適切に把握し、労使合意に反映させるための取組を行うこと、そして、この措置により当該有期雇用労働者を新たに社会保険加入してもらうことで、1事業所あたり最大240,000円が助成されます。
どこから手を付ければいいか分からない企業さま、
現状をお聞かせください。
- 変わりゆく制度に瞬時に対応していくことは大変です。
先々を考え、経営者さまに寄り添い支援させていただいておりますので、 - まずは現状をお聞かせください。